会則
河西ハイム子ども会会則
(名称)
第1条 本会の名称は、河西ハイム子ども会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員が地域とふれあい、学年を越えた楽しい仲間づくりを行うことを目的とする。
(行事)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の行事を行う。
1.奉仕活動
2.学習
3.レクリエーション
4.その他前条の目的を達成するために必要な行事
(会員)
第4条 本会の会員は、原則として河西ハイムに在住する小学生とする。
第5条 会員は、全ての子ども会活動に協力するものとする。
第6条 会員の保護者又はそれに代わる者は、子ども会活動を補佐するものとする。
(役員)
第7条 本会の役員は、会員の保護者又はそれに代わる者より選出する。
(役員の構成)
第8条 本会に次の役員を置く。
・会長 1名 ・地域委員(正・副) 各1名
・副会長 1名 ・安全委員(正・副) 各1名
・会計 1名
2 役員の兼務についてはさまたげない。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時は、その職務を代行する。
3.会計は、すべての会計事務を行う。
4.地域委員は、主に会員の通学全般に関する手続き、及び学校との折衝を行う。
5.安全委員は、主に保険に関する手続きを行う。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は一年とする。ただし、再任をさまたげない。
(会計)
第11条 本会の会計は、会費及び自治会からの補助金をもって行う。
2 本会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。
(会費)
第12条 本会の会費は次の通りとする。
・会員1名につき 1ヶ月300円
(会費の徴収及び返却)
第13条 会費は、総会において徴収を行う。
2 途中入会時の会費は、入会月を起算月として計算し徴収する。
3 途中退会時の会費は、退会月の翌月を起算月として計算し、徴収分の会費から返却する。
(監査)
第14条 本会の適正な運営を監査するため、監査委員2名を置く。
2 監査委員は、その年度の行事及びそれに係る会計状況を監査し、その結果を総会で報告する。
3 監査委員は、前年度の会計が主として担当し、前年度の役員1名がそれを補佐する。
(会議)
第15条 本会の会議は、次の通りとする。
1.総会
2.役員会
(総会)
第16条 総会は、年度前に開催し、新年度の行事計画、予算案及びその他必要な事項に関する議決を行う。
2 総会は、会員の保護者又はそれに代わる者の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は、出席者の過半数の同意をもって行う。
なお、同数の場合は、会長の判断に委ねるものとする。
3 総会当日にやむを得ず欠席する場合は、委任状をもって議決を委ねることができるものとする。
4 役員会にて総会開催の必要を認めたとき、会長は臨時総会を開催することができる。
5 上記以外に、会員の保護者又はそれに代わる者の5分の1以上が、総会の開催を求めた時、会長は速やかに臨時総会を開催するものとする。
(役員会)
第17条 役員会は、会長が必要と認めた時に開催する。
2 役員会は、総会の議案の企画作成にあたるほか、本会の運営に必要な事項を協議する。
(会則の改正)
第18条 本会の会則は、総会において、出席者の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
1.平成 7年4月 1日改正、施行。
2.平成14年3月17日改正、施行。
3.平成28年3月24日改正、同年4月1日施行。
4.平成29年3月24日改正、同日施行。